2015年03月10日(火) 16:15 100 81
ふぐぞう OJhXM2E
2015/3/11 3:38
あーあ、結局馬券購入時の1/4のてら銭以外で
税金を取られる事が既成事実となってしまった
普通に考えて、2重課税だろ
国家ぐるみの大演出に乗せられてるよ
ギャンブルは重課税してもよいという、、、
だったらパチンコも課税しろよな
きのこ JjM0dEA
2015/3/10 19:04
当たり馬券の購入費のみが経費とか
検察は何を考えてるのかわからんね
もっと問題なのは馬券売り上げで得た利益からJRAが納税してるって事だ
課税済みの配当金から更に課税するのは
明らかに二重課税だろう
もう、お腹いっぱいです。 NoknWBA
2015/3/10 20:50
懲役2カ月で執行猶予付きの事案ですよ。
被告は会社を辞め、納税もした。
検察は最初起訴した時点で現行法に一石を投じる目的は十分に果たしただろ。
本当に憤りを感じる。
2015/3/10 21:10
この裁判に限っては投資として認められたため、「課税金額は」常識的な判決に
収まったようですが、懲役刑からの執行猶予が付いていることに注目したいです。
外れ馬券は経費として認められても脱税の罪は、しっかり科せられました。
競馬の利益はきちんと申告し納税しなければ「脱税者として扱う」ようです。
今回のように投資として認められたり、認められなくても納税の心配がないくらいに
年間通して大きく勝ち越していれば、納税は苦ではないでしょう。
しかし年間50万円以上の配当があったら年トータルの勝ち負けに関係なく申告する必要が
ある現状だと、負けてる人でも納税に行かないと脱税者になる。これは辛い。
配当が年間50万円以上ある御方は結構居ると思いますよ。
これでは競馬ファンは安心して楽しみながら馬券を買うことが出来ません。
今回のケースを特殊とせず、「配当は非課税」ここに手を付けて欲しいですね。