外れ馬券は「経費」 最高裁も認め検察側の上告を棄却

2015年03月10日(火) 16:15 100 81

 2007年~2009年の間にJRAのインターネット投票を利用して約28億7000万円を投じ、約30億1000万円の払戻金を得たことを一切申告せず、約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われていた元会社員の男性(41)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、外れ馬券を「経費」と認めた1・2審判決を支持し、検察側の上告を棄却した。

 2013年の1審(大阪地裁)判決は、予想ソフトとインターネットを使った男性の大量の馬券購入は「営利目的の継続的行為」であるとして、男性が得た払戻金は先物取引、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ「雑所得」と判断。外れ馬券も含めた馬券の購入費全額を経費と認め、懲役2カ月・執行猶予2年(求刑懲役1年)、課税額は約5200万円(※1)とした。2審(大阪高裁)もこの判断を支持し、検察側が上告していた(※2)が、これにより判決が確定する。

※1 払戻金約30億1000万円から、全馬券の購入費用約28億7000万円を差し引いた約1億4000万円の所得についての課税額

※2 検察側は、払戻金は所得税法上の「一時所得」にあたるとし、当たり馬券の購入費のみが経費となると主張していた(一時所得の必要経費は「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定されている)。

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  • unmelted snowさん

    2015/3/10 21:10

    この裁判に限っては投資として認められたため、「課税金額は」常識的な判決に
    収まったようですが、懲役刑からの執行猶予が付いていることに注目したいです。

    外れ馬券は経費として認められても脱税の罪は、しっかり科せられました。
    競馬の利益はきちんと申告し納税しなければ「脱税者として扱う」ようです。

    今回のように投資として認められたり、認められなくても納税の心配がないくらいに
    年間通して大きく勝ち越していれば、納税は苦ではないでしょう。

    しかし年間50万円以上の配当があったら年トータルの勝ち負けに関係なく申告する必要が
    ある現状だと、負けてる人でも納税に行かないと脱税者になる。これは辛い。
    配当が年間50万円以上ある御方は結構居ると思いますよ。
    これでは競馬ファンは安心して楽しみながら馬券を買うことが出来ません。

    今回のケースを特殊とせず、「配当は非課税」ここに手を付けて欲しいですね。

  • もう、お腹いっぱいです。さん

    2015/3/10 16:23

    被告は既に社会的制裁も受け、高裁でも1審が支持されているなか、それでも上告してきた検察は猛省すべき。

  • ふぐぞうさん

    2015/3/11 3:38

    あーあ、結局馬券購入時の1/4のてら銭以外で
    税金を取られる事が既成事実となってしまった

    普通に考えて、2重課税だろ

    国家ぐるみの大演出に乗せられてるよ
    ギャンブルは重課税してもよいという、、、

    だったらパチンコも課税しろよな

  • きのこさん

    2015/3/10 19:04

    当たり馬券の購入費のみが経費とか
    検察は何を考えてるのかわからんね

    もっと問題なのは馬券売り上げで得た利益からJRAが納税してるって事だ
    課税済みの配当金から更に課税するのは
    明らかに二重課税だろう

  • もう、お腹いっぱいです。さん

    2015/3/10 20:50

    懲役2カ月で執行猶予付きの事案ですよ。

    被告は会社を辞め、納税もした。
    検察は最初起訴した時点で現行法に一石を投じる目的は十分に果たしただろ。

    本当に憤りを感じる。

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