JRA木村師に調教停止処分 競馬パワハラ裁判

デイリースポーツ

2021年07月19日(月) 12:30

木村哲也調教師

 木村哲也調教師(48)=美浦=が、元厩舎所属の大塚海渡騎手(20)=美浦・フリー=に暴行を加えたとして略式起訴された件で、同師が土浦簡易裁判所から罰金刑(10万円)の略式命令を受け、27日に刑が確定したことが分かった。

 これを受けてJRAは28日、中央競馬会の調教師として重大な非行があったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第4項により、29日から裁定委員会の議定があるまで、同師による馬の調教を停止する処分を下すと発表した。18年マイルCS覇者ステルヴィオなど、木村厩舎に所属している全67頭は美浦・岩戸厩舎に転厩となる。

 なお、同騎手が暴言、暴行によるパワハラで精神的苦痛を被ったとして損害賠償を求めた民事訴訟は現在も係争中。

【日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第148条 競馬開催期間内において発生した事由に関する30日以内の調教、騎乗又は馬の出走の停止並びに過怠金の賦課及び戒告の処分は、次項に規定する事項に係る処分を除き、裁決委員が行う。

 2 裁決委員は、競馬開催期間内において発生した事由に関し競馬関与の禁止若しくは停止又は30日を超える調教、騎乗若しくは馬の出走の停止の処分を行う必要があると認めた事項その他特に必要と認めた事項については、取調書類に意見を付して裁定委員会に送付しなければならない。

 3 前項に規定する事項に関する処分及び競馬開催期間外において発生した事由に関する処分は、裁定委員会が行う。

 4 裁決委員は、必要があると認めるときは、裁定委員会の議定すべき事項の関係者に対し、その議定のあるまで、馬の調教、騎乗若しくは馬の出走を停止し、又はその議定のあるまで、その者に係る賞状、賞品若しくは賞金の授与若しくは支払を停止することができる。

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