外れ馬券経費と認めず 男性逆転敗訴 高裁

2020年11月06日(金) 00:28 6 5

 大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は4日、算入できるとした一審東京地裁判決を取り消し、課税処分は適法と判断した。男性側の請求を棄却し逆転敗訴となった。

 最高裁は2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示している。今回の訴訟で男性側は「継続的に利益を上げており、偶発的な一時所得とは異なる」と主張した。

 これに対し、秋吉仁美裁判長は、営利目的と認めるには、ある程度の期間継続し、客観的に利益を期待できることが必要だと指摘。男性は10〜14年のうち、4年間で計約3077万円の利益を上げる一方、12年は約790万円という損失を計上しており「恒常的に利益を上げていたとまでは認められない」として、営利目的を否定した。

 同様の裁判で、最高裁は15年と17年の判決で経費算入を認めた。15年のケースは大阪市の男性が07〜09年の3年間で28億7000万円分を購入し、1億4000万円の利益を上げた。17年のケースは北海道の男性が05〜10年の6年間で約72億7000万円分を買い、約5億7000万円の利益を得た。

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