外れ馬券、経費認めず追徴課税

2014年04月07日(月) 20:29 4 5

 北海道の男性公務員(41)が札幌国税局の税務調査で、競馬の外れ馬券の購入費を経費として認められず、6年間に競馬の所得約4億円以上の申告漏れを指摘されたことが7日、分かった。加算税などを含めた追徴税額は、男性が実際に競馬で得た利益約5億7000万円を上回ったとみられる。

 関係者によると、男性は2005年〜10年、インターネットを利用し日本中央競馬会(JRA)の馬券を毎週購入し、毎年利益を出していたが、申告していなかったため国税局の税務調査を受けた。男性は所得税法上の「雑所得」として、外れ馬券も経費に算入、払戻金と購入費の差額約5億7000万円を所得として申告した。

 しかし国税局は、国税庁通達に従い「一時所得」と認定。「収入を得るために直接かかった金額」としては、外れ馬券を除いた当たり馬券の購入費だけを経費にできると指摘した。

 男性は馬券の購入履歴を保存していなかったため、課税対象となる所得額は、男性の馬券購入用口座の入金(払戻金)と出金(購入費)の記録から、約9億8000万円と推計したという。

 外れ馬券をめぐっては昨年5月、所得税法違反罪に問われた元男性会社員の判決で大阪地裁が「営利目的で継続的に購入している」として、経費になるとの判断を示した。この北海道の男性も、自身の馬券購入は「娯楽ではなく投機的行為に近く、営利を目的とした継続的行為だ」と主張している。

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